
- 2007年11月22日
- 改正電気用品安全法における旧電気用品取締法表示製品の取扱いについて
- 当件に関して、経済産業省より当組合へ下記の連絡がありました。
これまで、経過措置期間終了後(あらかじめ品目毎に5年(平成18年3月末まで)、7年(平成20年3月末まで)、10年(平成23年3月末まで)の電気用品についても、電気用品安全法(以下、「電安法」という。)に基づく
表示(PSEマーク)がなければ販売することはできないこととされていました。このため、経過措置期間終了後の
旧電気用品取締法(以下、「旧法」という。)表示の製品を販売する場合には、自ら検査を行い、PSEマークを貼付して販売する必要がありましたが、
今回の法改正では、特に期限を設けずに、旧法に基づく表示を電安法に基づく表示とみなすこととし、旧法表示が付された電気用品については、検査を要せず、そのまま販売が出来るようになりました。
電気楽器等のいわゆるビンテージ品については、これまで大臣による特別認証制度により運用してまいりましたが、今回の改正により、同様に旧法表示が付されたものについては、そのまま販売ができるようになります。ビンテージ品のうち、旧法施行前に製造された等で旧法表示のない製品については、引き続き特別承認制度を利用することができます。 以上について、施行日である12月21日より実施されることとなりますので、各団体におかれましては会員等に広く周知いただければ幸いです。